技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、
基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。

技能実習法の目的・定義等

(法第1条)技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的が規定されています。
(法第2条)技能実習法における用語の定義が規定されています。
(法第3条)技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています。
(法第4条)国は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的・効果的に推進すること、地方公共団体は地域の実情に応じて必要な施策を推進することとされています。
(法第5条)実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであると自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することとされています。
(法第6条)技能実習生は、技能実習に専念して技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければなりません。
(法第7条)技能実習制度の適切な運営のための基本方針を定めることが規定されています。
詳細等につきましてはコチラを御覧ください。⇒技能実習制度運用要領

団体監理型技能実習

団体監理型技能実習とは、営利を目的としない監理団体が実習実施者に対して指導・監督をしながら、技能実習を行わせる形態です。実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、環境整備に努めて国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。また、監理団体は、実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

技能実習制度の仕組み

技能実習制度の仕組み

監理団体について

監理団体の許可には、2つの区分があります。特定監理事業と一般監理事業です。

区分監理できる技能実習許可の有効期間
特定監理事業技能実習1号、技能実習2号3年
一般監理事業技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号5年

技能実習生の入国から帰国までの流れ

監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構許可の監理団体を通じ、技能実習計画の認定申請を入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を順に行う必要があります。
技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習の職種と作業範囲

「技能実習1号」の職種・作業

「技能実習1号(在留期間1年以内)」の応募要件は以下の通りで職種・作業内容の制限はありませんが、同一作業の反復のみ(いわゆる単純作業)は対象外とされます。また、「技能実習2号移行対象職種」でない場合は、技能実習期間終了後(在留期間1年以内)に帰国することになります。
(1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6)技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

「技能実習2号」の職種・作業

「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能等をさらに習熟する業務に従事する活動であると規定されているため、「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行する際に、職種・作業内容を変更することはできません。また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、公的評価システムに基づく職種・作業が「技能実習2号移行対象職種」に定められており、それ以外の職種・作業に従事する技能実習生は「技能実習2号」に移行することはできません。なお、「技能実習2号」移行に際しては、基礎2級の技能検定またはこれに準ずる検定・試験に合格していることという要件があります。
※移行対象職種作業のうち、3号に移行できない職種・作業もございますので、ご注意ください。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

⇒ 移行対象職種の審査基準

技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。
団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

介護職の場合、第一号技能実習(1年目)には、日本語能力試験N4に合格している者(同等以上の能力を有すると認められる者)、第二号技能実習(2年目)には、日本語能力試験のN3に合格している者(同等以上の能力を有すると認められる者)の要件が緩和され、「介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること」「技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと」を満たした技能実習生(2号)については、厚生労働省が当分の間、在留を可能とするとの方向性を提示しています。

費用について

技能実習生に関するPeak Manpower Resourcesの毎月の監理料は、10,000円です。
その他に、オリエンテーション、ガイダンス、日本語学習支援費用、申請書類作成料、申請料、渡航費、日本の空港での送迎費、その他入国後の費用等が必要になります。

注意事項:コロナ禍の緩和措置に関する入国費用は別途、受入企業の負担となります。


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